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24GYM 会則(利用規約)

第1条 本会則の適用
本会則は「24GYM」(以下「本クラブ」)を利用するすべての会員、入会申込者に適用します。

第2条 会員の条件
本クラブに入会する者は以下の条件を満たさなければならない。
1.満18歳以上。
2.本会則および本クラブ利用上の諸規則を遵守できる。
3.運動に関してドクターストップを受けていない。
4.伝染病などに感染していない。
5.タトゥー(ペインティング等を含む)を本クラブ内で露出しない。
6.自らおよび自身の配偶者が反社会的組織に所属していない。
7.本クラブが会員としてふさわしいと判断すること。

第3条 入会手続
本クラブに入会される方は以下の書類等を提出し、専用webサイト又は店頭にて入会手続きを行います。
1.本クラブ所定の入会申込書等。
2.身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証、外国人登録証)の提示。
3.身分証明書で現住所が確認できない場合、公共料金請求書等の現住所が確認できる資料
4.本クラブが要請した場合、医師による運動許可の診断書。

第4条 個人専用キー(QRコード)
1.本クラブは会員に 個人専用キーを交付します。個人専用キーは会員本人のみ使用できます。
2.故意に会員本人以外が使用した場合、除名となります。
3.個人専用キーを紛失、毀損した場合は、すみやかに本クラブに連絡し再発行手数料を支払い、店頭で個人専用キーを受け取ることができます。
4.個人専用キーを忘れた場合、施設利用はできません。
5.会員は、個人専用キーおよび会員資格を第三者に譲渡および相続することはできません。

第5条 会費等
1.会費等は本クラブ所定の方法での支払いになり、初回の支払いは別に定めます。
2.会員は施設利用したか否かにかかわらず、会費等を支払わなければなりません。一旦納入された会費等は、返還しません。
3.会員が会費等の支払い期日を過ぎても履行しない場合、履行しなかった (滞納した)期間分の延滞利息を加えた金額を、会員は本クラブが指定した方法で支払わなければなりません。
4.本クラブは必要とした場合、会費等の改定および施設運営システムを変更することができる。その際は変更日の1か月前までに、施設内に提示するなど、本クラブが適当と認める方法により会員に告知する。

第6条 諸規則の遵守
1.会員は施設を利用する場合、本クラブのルール並びにスタッフの指示に従わなければなりません。
2.会員は施設を利用する場合、施設内の秩序を乱し、他の会員に迷惑を及ぼし、あるいは本クラブ運営に支障を与えるなどの迷惑行為をしてはならない。
3.会員は施設利用時の服装は運動着、運動靴に限ります。
4.会員は施設内でビジネス活動、または類似したことをしてはならない。

第7条 届出義務
4.会員は、以下の事柄は直ちに本クラブ店頭又は専用webサイトにて、所定の届出書によりその旨を届出なければなりません。
※電話、メール、郵送等では受付しておりません。
➀退会、休会、会員種別の変更。
・毎月10日が締切日となります。※店頭手続きで10日が不在日の場合は前営業日まで。
・休会、会員種別の変更…翌月より適応。休会費1,100(税込)。
・退会…当月末日で退会。初回入金確認後の受付。
※通常の月会費で3か月未満の退会は違約金4,980円(税込)を徴収いたします。
➁個人専用キー再発行手数料¥3,000(税込)。
➂入会申込時に記載した内容の変更。
➃会員の会費引き落とし口座又はクレジットカードの改廃。
➄第12条「利用の禁止」事由に該当した場合。
2.本クラブは会員が第 1 項の届出を怠ったことで生じた会員の損害について一切の責任を負いません。
3.会員は第 1 項の届出を怠ったことで生じた本クラブの損害についてすべての責任を負うものとする。
4.本クラブが会員に通知する場合、会員が入会申込書に記載した住所、電話番号、メールアドレスに行う。なお、本クラブは当該通知をもって、通知義務を履行したものとする。

第8条 賠償責任
1.会員および施設利用者が、本クラブ内で被ったいかなる損害(生命、身体 および財産に係るすべての損害)について、本クラブ及び本クラブ従業員は一切の責任を負いません。
2.会員および施設利用者の責に帰すべき事由により、本クラブの施設または第三者に損害を与えた場合、速やかに、すべて賠償しなければなりません。
なお、会員は同伴、紹介した施設利用者の行為に起因する損害賠償に ついて、連帯して責任を負わなければなりません。

第9条 会員資格喪失
会員は、以下の事柄に該当した場合、会員資格を喪失する。
1.退会。
2.死亡。
3.除名されたとき。
4.本クラブの閉鎖、解散。

第10条 除名
本クラブは、会員が以下に該当したと判断した場合、当該会員を除名することができる。
1.本会則および本クラブの諸規則に違反したとき。
2.第6条、第12条に違反したとき。
3.違法な薬物等を使用したとき。
4.会費等の支払いを 2 カ月怠ったとき。
5.本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。

第11条 施設の閉鎖、一時休業
本クラブは以下に該当する場合、会員に事前の予告をすることなく本クラブ施設の全部または一部を閉鎖もしくは休業することができる。
予定が判明している場合は、本クラブ内に掲示するなど、本クラブが適当と認める方法により会員に告知する。
1.天災地変、その他の事由により会員の安全確保の必要があると判断したとき。
2.施設の改築、修繕、点検等が必要と判断したとき。
3.本クラブが施設の閉鎖、一時休業を必要と判断したとき。

第12条 利用の禁止
本クラブは、以下の各号に該当した者の施設の利用を禁止することができる。
1.運動することをドクターストップされた者。
2.伝染病などに感染している者。
3.タトゥー(ペインティング等を含む。)を露出する者。
4.反社会的組織に属している者。
5.飲酒、違法薬物を使用している者。
6.会費等を2カ月以上滞納している者。
7.施設利用時、大声や悪臭の原因となり他の会員が不快と感じると本クラブが判断したとき。
8.個人専用キーを持たずに施設利用した者。
9.会員ではない者。それらを入館させた者。
10.本クラブが施設利用者としてふさわしくないと判断した者。

第13条 解散
本クラブは事前の予告をすることで解散することができます。その場合、会員に対し特別な補償はしません。

第14条 管轄裁判所
会員と本クラブで訴訟があった場合、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とする。

第15条 本会則の、改定・定めがない事項の扱い
1.本クラブは、本会則および諸規則等を改定することができます。改訂日を持ってすべての会員に適用されます。
2.本会則に定めがない事項については、本クラブが都度決定します。